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浮気調査のあと、親権を得るために。親権を認める基準・認められない条件

こんにちは。社長の川原です。

配偶者の浮気調査をご依頼いただく段階で、決定的な証拠が見つかり次第離婚しようと考えていらっしゃる場合が大半です。そこで問題となるのが、成人前のお子様がいらっしゃるケースです。

「不誠実な配偶者に子供の将来を委ねたくない」というのは、親として当然の感情でしょう。親権がどのように決められるのか、法律や判例に沿ってお話しします。

 

有責配偶者でも親権をとれるケースがある

これは由々しき問題ですが、日本では「不倫した側(=有責配偶者)に親権を認める」という結末が数多くあります。

 

  • 誠実な夫・妻であったか
  • 両親のどちらが子供をより幸福に出来るのか

 

これらは別々の問題だと認識されるためです。愛人と火遊びをしていたとしても、子供がなついている・十分な経済力があるといった有利な条件があれば、積極的に親権を認めるべきである。日本の法律はこうした考えに基づいています。

 

母親が有利である理由

「親権は女親に認められやすい」と言われていますが、これは本当のことです。

子供が小さいときに長く接しているのは母親であることが多く、よく懐いているからという事実だけで男親よりも有利になりがちです。

 

経済的にも、母親の実家を頼れるようであれば、特に大きな支障をきたさないと言われています。最近は共働き家庭が多く、母親が経済的に自立できる状態であることも親権を認められる可能性の後押しになります。

 

子供にとっての幸せ=今の生活が大きく変化しないこと

親としては、もっと子供に幸せになってほしい・子供の精神的な安らぎを優先したいという気持ちが強いでしょう。ただ、離婚調停や家裁での審判で重視されるのは、子供の今の生活を大きく変えないことです。

 

  • 「親の引越しの都合で転校しなくてはならない」
  • 「最寄りの病院に長く通っているのに、転院する必要がある」

 

こういった可能性が出てくると、親権をとる上で不利になります。長い目で見ればそれほど大きな問題にならないことですが、多感な年ごろにとっては一大事と考えられるためです。

ただし、浮気した側が原因で次のような問題が起きていると立証された場合、一転して「不倫するような不誠実な親」が親権をとることは難しくなります。

 

親権をとるために立証すべきこと

親として絶対に許されない行為の代表的なものは「虐待の事実」です。心身への暴力だけが虐待ではありません。自分の都合にかまけて育児放棄している、いわゆる「ネグレクト」も虐待のひとつです。

 

  • 愛人との密会に時間を費やし、子供の食事の用意や送迎・その他様々な仕事がおろそかになっている

これを立証できれば、親権獲得に有利に働きます。他にも、浮気した側が開き直っているかのように見える次のケースでは、子供を奪われずに済む道が開けます。

 

不倫相手と半同棲・または同棲状態の親

浮気がバレそうと分かった段階で、早々に不倫相手の家に転がり込むケースも珍しくありません。「実家にいる」という悪質なウソを伴う場合もあります。しかしこれも、浮気調査をすればすぐに分かることです。

離婚前から浮気相手と生活を共にしている親は、親として必要最低限あるべき倫理観に欠けると裁判所は判断します。このような事実があった場合、立証可能な証拠を弊社で収集・ご相談者様に提出させていただきます。

 

別居・離婚した際、子供と一緒にいない親

親権をとると決めた際、肝心なのは

「別居の際、子供を連れていかれないよう注意する」

ことです。

 

最終的にどちらの親と一緒にいるかという事実が、子供がなついている証拠だと見なされます。海外の場合、離婚調停時に子供を勝手に連れて行く=誘拐事件だと扱われますが、日本では残念ながらこのような法律はありません。大変な労力を要しますが、親権をとると決めた場合、出来るだけお子様と共に過ごす時間を持つ必要があります。

 

相手が親権をあきらめない真の理由

浮気調査の段階で「慰謝料」「養育費」という言葉を口にされるのをよく聞きます。慰謝料=養育費と考えているかたも度々見受けられるのですが、実は全く違うものです。

慰謝料は円満離婚だと発生しませんが、養育費はどんなケースでも認められる子供の権利です。話し合いか裁判で、支払いの有無や金額を決める必要があります。子供を育てるための費用なので「親権を持つ側がもらう」という条件なのは言うまでもありません。

実はこれこそが、浮気する親が親権をあきらめない理由です。

 

つまるところ、

 

「不倫相手との生活があるのにお金を請求されるのは…」

「離婚にかかるコストを節約したい」

 

このような狡い考えが本音だと考えられます。

養育費について譲歩してでも親権をとるか、決して譲歩できないかは、ご相談者様の事情によって全く異なります。

 

弊社は弁護士とも連携しており、浮気調査の後についてもフォローできる体制が整っています。調査の過程で相手の行動パターンや性格・本音の部分も判明次第お伝えしますので、よりお子様のためになる“攻め方”をじっくりと練ることが出来ます。

まずは遠慮なく、本当の気持ち・今後どうしたいかをご相談ください。

 

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