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クラブママの枕営業にハマった男性心理!?浮気とは認められない!

私は浮気調査興信所株式会社という、その名の通り、浮気調査専門の興信所・探偵事務所を運営しています。
日々、浮気問題のご相談、浮気調査のご相談や、浮気からの復縁相談浮気からの別れ相談などを受けていますが、今回は興信所・探偵事務所での日々の調査やご依頼の中で、「浮気の定義」にまつわる興味深い事例をご紹介します。

風俗サービスでの疑似恋愛

世の男性なら仕事の帰りにスナックやキャバクラまたはデリヘルや風俗に通いつめ、目当てのママやキャストに恋してしまうことがあります。
この男性心理は奥様がたには理解不能かもしれませんが、ホストクラブなどに女性が入れこんでしまうのも事実。

独身者であっても既婚者であっても、スナックやキャバクラで疑似恋愛をしたいという心理はあるのです。
私も社長職として色々な方と出会う機会が増え、その中で飲食店を利用することは多々あります。

知り会う方の中にはスナックやキャバクラが好きな方もいらっしゃいますから、同席して飲むこともあります。
社長業はこうした接待も重要ですから、どの企業様も同じく、また社員やスタッフの方もつきあいでお店に行くことはあるでしょう。

しかし、そこで特定の女性に惚れこんでしまうと、仕事や家庭にも大きな影響を与えかねません。
ママやキャストの女性たちは男性に好意をもってもらい、営業利益につなげることが仕事。

そのため営業メールはもちろん、手練手管を使ってどうにか自分に惚れてもらえるようにしたいと思うでしょう。
これが仕事ですから当然ですが、一方の男性側はそれを仕事であると割り切らずに本当に好きになってしまう。

クラブママの枕営業にハマった男性心理!?浮気とは認められない!浮気調査の目的

自分の会話に合わせてくれる女性、メールをくれて自分を気にかけてくれる女性に次第に気持ちを移し、やがて恋愛対象として見ていく心理。
この男性の気持ちを奥さん側から見れば、完全に浮気と判断するでしょう。

事実、銀座のクラブママが旦那さんに対して7年間「枕営業」をしていたというのがニュースになりました。
「枕営業」ですから、肉体関係があったことは事実と認められており、そのことについて奥さんは相手に対して慰謝料を請求。

クラブママの営業技術だったとはいえ、肉体関係をもって不貞行為をしたのは離婚理由にあたると考えられるはず。
心理的には他の女性に気持ちが移ったことは確かではあるものの、クラブママに相手方の家庭を壊す意思はないと判断されたのでしょう。

東京地裁は枕営業は浮気にならないとし、浮気と判断し相手を訴えた奥さんの慰謝料の請求を棄却し、「結婚生活の平和を害さない」としたのです。
枕営業は「顧客を確保するために要求に応じて性交渉をする営業活動」とし、「枕営業をする人がいることは公知の事実である」と指摘しました。

被告の視点に立てば、旦那さんと肉体関係をもったのは営業利益のためであり、相手の家庭を壊すためではなかったこと、決して別れさせたいわけではなかったことを汲んだのではないでしょうか?
こうしたことはクラブ・スナック・キャバクラ以外にもデリヘルや風俗店でもありうること。

肉体関係をもって男性心理が恋愛への気持ちに変わっても、それが商売である職業の人に対しては賠償の対象にはならないということです。

ただ、日本の司法制度上、各地裁での判決は、その後の行為について確定的な影響を与えるものではあります。あくまで本件事例でのことに限定されます。
実際類似した訴訟内容で、判決に差が出るなど地裁や担当裁判官により判断が分かれるということはよくあります。
これは、そもそも「浮気」ということが法律として直接定義づけられ、また、明文化されていないためです。
明治時代など、かつての日本では婚姻した女性の浮気は刑事罰が課せられるなど重罪でしたが、男性は罪に問われないなどの男女差別もあり、その後、浮気に関する法律上の記載は一切削除されました。

また、多くの場合で浮気=家庭の平穏の侵害(または貞操権の侵害)として、複数回の肉体関係を根拠に上げられますが、2018年のある裁判では、一切の肉体関係を持たずプラトニックな交際を数年続けてきた場合も片方が既婚の場合、浮気=家庭の平穏を侵害したいとして慰謝料の支払い判決が出たケースもあります。

このため、新たな民法の婚姻に関する規定の変更や、最高裁での判例が出るまで、浮気の定義や判断を巡っては都度解釈に揺れるがある状況が続きそうです。

いずれにしろ、浮気状態にあるとき出来るだけそれを明確に証明する浮気の証拠を集めることが、浮気をやめさせ別れさせることの第一歩です。

記事参考:別れさせ屋.jp

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