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「慰謝料請求のための証拠」何が必要か知っていますか?浮気調査のプロが解説

浮気調査興信所社長・川原です。

このところ、自力での浮気調査をご希望される方から「プロに依頼すべきだとは分かっているが、予算がない。せめて、調査方法についてアドバイスが欲しい」というご相談が増えてきました。

そうしたご相談のなかで、最も多く聞かれるのが以下の質問です。

  • 慰謝料請求のためにどんな証拠が必要なのか?
  • 浮気調査興信所では、そうした裁判所で認められやすい証拠を収集してくれるのか?

この記事では、そんな疑問に回答しようと考えています。

※浮気調査興信所では、ご相談無料でお話を伺っております。東京全域(新宿・渋谷・池袋など)を中心に、全国でお悩みをヒアリングさせていただいています。

「料金が不安」「そもそも浮気調査によってどんな見返りがあるのか」といった疑問も、お気兼ねなくお話しください。

 

慰謝料請求に必要な「浮気の証拠」とは

浮気調査の報告書が離婚請求・慰謝料請求で認められるための条件

浮気・不倫が原因の離婚では、ほとんどのケースで「不貞行為の証拠」が求められます。

法律上では有責配偶者(夫婦のうち不倫した側)からは離婚請求できないとされていますが、素直に事実関係を認めて離婚してくれる人物はほぼいないでしょう。離婚に応じてもらえたとしても、慰謝料については「証拠がない」を理由にして渋られてしまうのが常です。

こういったケースは協議離婚だとなかなか話し合いがまとまらず、調停から裁判へと発展することも多々あります。この際に提出する必要のある「不貞行為の証拠」の解釈・条件については、一般の人と裁判所との間で大きな違いがあります。

 

法律上有効な「不貞行為の証拠」の条件

浮気調査興信所では、法律顧問が「不貞行為の証拠として裁判所に認められやすい条件」を分析しています。その結果をここで紹介してみましょう。

 

「不貞行為の条件」の証拠…

  • 客観的に「肉体関係がある」と分かるものであること
  • 一度きりではなく「継続的な関係」だと分かること
  • 不倫による精神的苦痛のレベルを証明できること

 

キャバクラ通いや社内で二人きりになっていることの証明だけでは、ご相談者さまの目標を達成することはできません。肉体関係があったことを証明するもの(写真・動画・音声・女性用品購入時の領収書など)が必要です。不倫カップルのデートを1回分だけ証明するのでは足りず、最低でも2~3回分の証拠も揃えなければなりません。

より決定的な証拠をつかむことで「この不貞行為によってご相談者さまが深く傷ついておられる」という証明にもなります。

 

不法行為で取得した証拠は無効

最も重要なのが、証拠収集にあたって不法行為が行われていないことです。

不法行為とは、住居侵入・プライバシー侵害・暴言等です。実際に「法的に許されない行為で収集されているため、証拠能力がない」とされてしまった判例もあります。

 

証拠収集中にやってはいけないこと…

  • 住居侵入(別居中の相手の家に勝手に入る・勤務先に無断で入る)
  • プライバシー侵害(相手のスマホにGPSアプリを仕掛ける・郵便物を勝手に開封する)
  • 暴言(相手を脅して証拠を確保する)
  • ストーカー行為(ゴミ箱を漁る等)

…こうした行為があった場合、収集した証拠が認められなくなる。

 

ただ、訓練を受けていない人が自力で証拠収集するにあたって、これらの行為を避けるのは難しいことだと考えています。

ネットでまとめられている「浮気の証拠の集め方」等のマニュアルを参考にするかたもいますが、その内容は私たちの間ではNG行為とされているものがほとんどです。裁判所は証拠収集にあたった業者のコンプライアンス意識もチェックしていますから、ただ探偵を名乗っているだけでスキルのない人物に依頼するのも危険です。

こうした観点から、自力で調査するよりもまずは我々にお任せいただくことをお勧めしています。

 

裁判で認められた具体的な「浮気の証拠」とは

離婚・慰謝料請求の判例で認められた浮気調査報告書とは

私以下のスタッフの間では「どんなものが浮気の証拠として法的に認められているのか?」という情報を随時更新しています。

それに合わせて調査報告書の品質基準を改定することで「慰謝料をもらうことで結果的に将来の生活が安定した」「浮気のほか家庭内暴力(DV)も行う厄介な人物と別れられた」という喜びのご報告をいただくことに成功しました。

まだ調査を迷われている皆様と情報共有できるよう、我々の把握する「法的に有効な不貞行為の証拠」の一部を紹介してみます。

 

宿泊施設または自宅での写真・動画・音声

ラブホテルや不倫カップルの自宅で取得された写真・動画・音声は、やはり決め手となります。

浮気調査では「カップルが二人揃って(あるいは前後して)入室する様子」を繰り返し取得し、肉体関係があったと予測される内容のものをすべて証拠類としてまとめます。

 

領収書・クレジットカード明細書

ご相談者様とターゲットが同居している間に得られそうな証拠類として、領収書・クレジットカード明細書もご紹介できます。

重要なのは、購入したものorホテル名が印字されていることです。「コンドームの購入履歴」「男性なのに化粧品または生理用品を買っている」「ホテルの決済履歴」といったものが、過去の判例で証拠として認められています。

ただし、独断でゴミ箱やパートナーの自室を漁るのは厳禁です。プロの意見を聞いた上で取得しないと、プライバシー侵害となってしまいます。弊社ではそうした知識を備えるカウンセラーをご用意していますので、是非ご相談ください。

 

SNSへの投稿

最近増えてきているのが、不倫カップルによる自発的なSNSへの投稿が「不倫の証拠」として認められるケースです。こちらも、スマホのロックを無断で解除して取得するのはNGです。その上、多くのケースで対象のSNSアカウントが巧妙に隠蔽されています。

そこで浮気調査興信所では、ネット上での独自調査サービスも提供しています。この業務を始めるにあたって、もともと心理学や交渉術に長けた人物に訓練を施しました。

「相手が慎重でなかなかSNS上でもなかなか隙を見せない」という厄介なケースでも、是非お任せいただければと思います。

 

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